パッと見で分かりにくいからガソリンスタンドは税込価格に・経産省あらためて要請

2014/04/05 08:00

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経済産業省は2014年4月4日、ガソリンスタンド(GS)における価格表示に関して、一部事業者が税抜価格の表示をしている件について、これを税込価格にするように関係事業者へ要請をした。走行中の車両からでは税抜・税込価格の表記識別は困難であり、実際に税抜価格の表示を税込価格と誤認して給油した消費者がいるとの事由に基づく要請となる(【発表リリース:ガソリンスタンドにおける消費税の総額表示への協力を要請しました】)。


↑ GS店頭における価格表示について
↑ GS店頭における価格表示について

消費税に関する法令「消費税法」では、事業者に対して商品やサービスなどの価格表示には税込価格を表示するよう義務付けている。一方で今年4月からの税率改定に伴い、昨年10月に消費税転嫁対策特別措置法が施行され、「表示価格が消費税込み価格と誤認されることなく、税抜価格であると明確に分かるような措置を講じている時に限り、税込価格を表示しなくても良い、税抜価格のみの表示で良い」との特例が設けられた(2017年3月末までの時限立法)。

しかしながらGSのガソリン価格などにおける表示の場合、上記事例のように「税抜価格の数字を大きく描き、その横に小さく『本体価格』『税抜価格』の表記をした看板」では、歩行者はともかく、走行中の車両内からの認識は難しい。パッと見で数字のみが目に留まり「税込価格だ」とばかりにGSに自車を進めて給油してみたところ、税込価格では無く税抜価格だったという誤認事例が確認されている。

このような事態を受け、経済産業省では「GSにおける価格表示は走行中の車両が確認する事例が多々あり、また看板などはそれを前提に配置されている」「税抜価格+税抜であることの注釈表記では、走行中の車両からの一見では誤認しやすい」との認識から、特例には合致しえないとの判断を成し、原則通り税込・総額表記方法にするべきであると説明している。

また経産省では今件発表で、ガソリンなどにおいては消費税以外にも石油石炭税、揮発油税、軽油引取税などの課税がなされているため、消費税のみを除いた額を「税抜価格」と表示することは、事実に整合しないことであるとの注意も行っている。

リリースによれば経産省・資源エネルギー庁ではこのような事態が想定される認識を以前から有しており、2013年12月の時点で各GS事業者や関係団体に、GSの価格表示は消費税込みの総額表示とするよう協力を依頼している。しかし今件要請公知にもある通り、一部事業者ではその依頼に従わず、「税抜価格」と「税抜価格であることの表記」を用いていたことから、改めての要請となった次第である。

自動車を利用する者にとってガソリンの消費は日課のようなもので、給油量も多いことから、単価の違いは大きな注目点となる。1円でも安いGSがあればその価格に注目してしまい、それが税抜価格か否かまでには気が回らないのも納得がいく。GS業界全体への不信感をもたらすことが無いよう、早急な対応を願いたいところではある。


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