陽光都市開発(8946)、分譲マンション販売で悪質な電話勧誘行為により行政処分

2011/01/19 06:45

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電話国土交通省関東地方整備局は2011年1月17日、【陽光都市開発(8946)】に対し、宅地建物取引業法に基づく監督処分を行った。処分内容は同年2月1日から22日までの22日間、宅地建物取引業にかかわるすべての業務を停止するというもの。【マンションの悪質な勧誘増加中・キーワードは「強引・強迫」「長時間勧誘」「夜間勧誘」】などでも触れているように、昨今増加傾向にある不動産勧誘に際し、宅地建物取引業法に規定する省令に違反する行為をしたものによると説明している(【発表リリース】【トリガー記事:ちぎっては投げ】)。


↑ マンションの勧誘に関する相談件数推移
↑ マンションの勧誘に関する相談件数推移(再録)

リリースによると陽光都市開発は投資用の分譲マンションの販売に際し、

複数の社員により、複数の相手方である消費者に対し、

・勧誘の電話を断っているにもかかわらず、繰り返し電話勧誘を行った
・相手方が断っているにもかかわらず、その理由を求め電話を長引かせる行為をした
・相手方を中傷するような発言を行い、電話を長引かせる行為を行った

などの行為を確認。これらの行為は電話による長時間の勧誘などにより相手方を困惑させるものであり、宅地建物取引業法第47条の2第3項に規定する省令である、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号(ハ)に違反するため、宅地建物取引業法第65条第2項第2号に該当するとして、今回の監督処分となった。

「夜間勧誘」こそ明記されていないが、今件は【マンションの悪質な勧誘増加中・キーワードは「強引・強迫」「長時間勧誘」「夜間勧誘」】で国民生活センターが警告を発している事例とほぼ同じパターンであり、この数年急増している「マンションの勧誘に関するトラブル」の氷山の一角と思われる。

すべての取引業者が同じ経営方針で同じ行為をするわけではないが、一部の行為により業界全体のイメージが損なわてしまうのは多々ある話。そしてそれは誠実に営業行為を果たしている多くの同業他社にとって迷惑であるのと同時に、悲しい話でもある。

そのような事態が繰り返されないよう、関係各社は遵法意識を再確認した上で業務に励んでほしいものだ。

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