マジコン販売に刑事罰適用へ・不正競争防止法改正骨子まとまる

2011/02/22 06:27

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マジコン経済産業省は2011年2月21日、「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について」の報告書を公表した。いわゆる「マジコン」と呼ばれる機器による著作権侵害を防ぐ措置として、規制対象装置などの拡大や技術的制限手段回避装置などの提供行為への刑事罰の導入などについて、速やかな措置を講ずべきとしている(【発表リリース】)。


「マジコン」とは「マジックコントローラー」の略。家庭用ゲーム機(特にニンテンドーDS)のアクセスコントロールを回避し、ソフトウェアのコピーを容易なものとし、違法な海賊版(製品のコピーなどのファイル)ゲームソフトを動作させる装置。違法複製ソフトの起動をメイン機能とするものの、音楽や映像の再生、自作ソフトの起動など別機能を有しているものもあることから、現行の不正競争防止法への抵触要件「技術的制限手段を回避する機能”のみ”を有する装置等」に該当しないため、法令違反ではないとする主張もある。

今回発表された報告書によれば、この「のみ」表記を「専ら(もっぱら)」と改めることで既存の「法令抵触の回避手段」を無効化するなど、各種対策を提言している。

また不正競争防止法の当該項目における刑事罰の制定においては、1999年の規律導入時では「経済活動に対する過度の萎縮効果を回避する」との観点から導入をひかえていたが、「露天販売やインターネット経由での販売が横行している」「民事的救済の抑止効果が限定的」でしかないことを受け、規制対象の文言を改めると共に、著作権法の類似罰則同様に罰則を「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科」とするのが適切であるとしている。その他いくつかの項目・要件について、これまで「マジコン」絡みで問題視されていた事柄に関し、不正競争防止法の改正などを求める提言を行っている。

提言については今後法案として絡められた上で、国会に提出されることになる予定。仮に改正案が施行されてもいたちごっこになる可能性は否定できないが、一刻も早い法令化を望みたいところだ。

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