全生保、災害保険金を全額支払いへ・地震免責事項適用せず
2011/03/16 06:42


各種保険においては、特定の状況や条件において保険金・給付金が支払われない、あるいは減額される「免責事項」が存在する。具体的事例としては「戦争や大規模な自然災害」「自発・故意的な損失」「犯罪行為によるもの」「十分予見可能なものや重過失によるもの」「少額の損害」などがある。これは免責の対象項目すべてを保証してしまうと、支払保険料が高額になってしまうことや、保険金目当ての自発的行為を後押ししてしまうからに他ならない。
今回生命保険協会では、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に絡む保険について、地震による免責条項などは適用せず、災害関係保険金・給付金の全額を支払うことを決定した。
またこれと前後して同年3月12日には、【東北地方太平洋沖地震により被災された方への特別取扱いについて】として、被災地域(災害救助法適用地域)における「保険料払込猶予期間の延長(最長6か月)」と「保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い(申し出により、必要書類を一部省略するなど)」からなる、特別取扱いを実施すると発表している。
今回の震災に絡み、保険周りの心配をしている人もいるかもしれないが、今件に関しては心配せずに手続きに当たるなり、担当へ相談を行ってほしい。

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