【更新】原発事故避難・屋内退避指示圏内で失業手当給付の特例措置適用へ

2011/03/31 07:02

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手続き厚生労働省福島労働局は2011年3月30日、福島第一原子力発電所の事故の影響で、避難指示(20キロ圏内)及び屋内退避指示(20キロ-30キロ圏内)の事務所に勤めている労働者も、雇用保険の失業給付の特別措置対象となったことを発表した。実際に離職していない場合・一時的な離職で再雇用が予定されている場合でも、特例として失業手当を受けることができる([発表リリース、PDF])。


雇用保険における「失業手当」は原則として、

・6か月以上事務所に勤めた労働者を対象(会社都合の場合)
・失業した場合に3か月から約1年間(状況によって異なる)

から成る手当(実給与の5-8割程度)が給付される制度。しかし同一事業所で雇用が予定されている場合は給付の対象にはならない(企業の繁忙期・閑散期における人員調整に悪用されるから)。

福島労働局では今件原発事故の特殊性を鑑み、「避難指示(20キロ圏内)及び屋内退避指示(20キロ-30キロ圏内)の事務所に勤めている労働者について、

・事業所が指示対象圏にあり休止、廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない
・一時的に離職を余儀なくされ、事業再開後の再雇用が予定されている

のような状況でも、特例として失業手当を受けられることとなった。

これらの手当ては事業所から休業証明書なり離職証明書がハローワークに提出され、本人が事業主から「休業票」「離職票」を受け取っていることが給付の原則条件。しかし受け取りが困難な状況なのは明らかであることから、「事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください」「詳しくは、お近くのハローワークまたは福島労働局にお問い合わせください」と言及されており、「適切」に対処することも伝えられている。

また、居住地を管轄するハローワークに来所出来ない場合も、来所可能なハローワークで失業給付の手続きが行える(3月18日に出された[雇用調整助成金の取扱いについて / 雇用保険失業給付の特例措置について / 各種助成金の支給申請に係る特例措置について(PDF)]を参照のこと)。避難先に居る人も安心して手続きを行ってほしい。

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