「自転車一方通行規制」標識が新設

2011/10/05 07:00

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自転車一方通行規制警察庁交通局は2011年10月4日、同年9月12日から部分施行している「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」などの内容を同庁公式サイトに掲載した。自転車道・歩道における自転車の一方通行規制を可能とする規制標識「自転車一方通行」の新設など、交通標識にも一部変更・新設が実施されている(【発表一覧ページ】)。


↑ 自転車一方通行規制標識
↑ 自転車一方通行規制標識

今件は「道路交通法施行規則の一部改正」「道路標識、区画線及び道路標示の一部改正」の2つに大別される。前者は「聴覚障害者の運転可能な車両種類拡大」「矢印信号の規定整備」、後者は「自転車一方通行」の標識新設がメインとなる。

一般に深く関わりそうな点は次の2つ。

・矢印信号の規定整備
右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回もできることとする(これまでは「転回」の記載が無かった)※施行は2012年4月1日から

・自転車一方通行新設
標識を新設し、掲示板の矢印が示す方向の反対には自転車が通行することを禁止する ※施行は2011年9月12日(すでに施行開始)

「自転車一方通行」は「一方通行標識は見たことあるけど、自転車付きのは初めてだな…?」と不思議がる人も少なくないだろうが、すでに施行済みの法令に基づいた正式のもの。見た目で規制内容はおおむね把握できるもので大きな心配はいらないと思われるものの、特に自転車を使う人はくれぐれも注意してほしい。

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