10万円超の現金振込などを銀行窓口で行う際に新たな確認手続き導入
2013/04/01 09:45



↑ 警察庁作成のリーフレットから

↑ 日本銀行協会の映像資料より。動画そのものは協会のプレスリリースページで視聴可能
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は2007年に一部先行施行のち、翌年3月1日に全面施行された。しかし今法が主に取り締りの対象としている「マネーロンダリング」が複雑化し、国際基準と比較すると規制が緩いこともあり、今回国際基準に合わせる形で確認の各種手続きが強化されることとなった。
これまでにも口座開設の際には
■個人
・氏名、住所、生年月日……運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付)、パスポート、各種年金手帳、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)などの原本いずれか
■法人
・名称、本店や主たる事務所の所在地…登記事項証明書、印鑑登録証明書など
・来店した人の氏名、住所、生年月日…社員証など。法人のための取引であることを確認
・氏名、住所、生年月日……運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付)、パスポート、各種年金手帳、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)などの原本いずれか
■法人
・名称、本店や主たる事務所の所在地…登記事項証明書、印鑑登録証明書など
・来店した人の氏名、住所、生年月日…社員証など。法人のための取引であることを確認
が必要とされていた。今回の法令改正により、これに加えて、
■個人
・職業…窓口などで確認
・取引を行う目的…窓口などで確認
■法人
・事業内容…登記事項証明書、定款など
・取引を行う目的…窓口などで確認
・議決権保有比率が25%超の人の有無、氏名・住所・生年月日
・職業…窓口などで確認
・取引を行う目的…窓口などで確認
■法人
・事業内容…登記事項証明書、定款など
・取引を行う目的…窓口などで確認
・議決権保有比率が25%超の人の有無、氏名・住所・生年月日
が確認事項として加わることになる。また口座開設以外でも、今回「窓口などで確認」とされる事項は、
・貸金庫や保護預かりの取引開始
・10万円を超える現金振込、持参人払込小切手による現金の受け取り
・200万円を超える現金、持参人払込小切手の受け取り、支払い
・融資取引
・その他銀行側が必要とした場合
・10万円を超える現金振込、持参人払込小切手による現金の受け取り
・200万円を超える現金、持参人払込小切手の受け取り、支払い
・融資取引
・その他銀行側が必要とした場合
などの窓口業務が挙げられる。なお振込に関しては電気やガスなど公共料金の収納時も含まれる。また、ATMでの取引には今回の確認事項の追加は適用されない。
無論、窓口などでの確認作業の際に、嘘を語り本人の特定を偽うことは法令違反となり、罰則が適用される。銀行側は取引対象が本人確認を拒む場合、確認に応じるまでの間、取引に関する義務の履行を拒むことができる(要は本人確認を拒否されたら、銀行側は取引をしなくても良いということ)。
さらに銀行側は確認をした場合、その内容を記録し、7年間保存する必要がある(【警察庁・犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)内「犯罪収益移転防止法の改正について」から】)。そして当然ゆうちょ銀行でも同様の手続きが行われることになる(【ゆうちょ銀行:本人確認等に関するお願い】)。
今回の法改正の施行とそれに伴う業務実施により、確実に銀行窓口での手続きは増えることになる。また一取引あたりの工程が増加するため、窓口の混雑が悪化する可能性もある。しかし国際的な犯罪を防止する目的で施行された法令である以上、事情を理解した上で取引を行ってほしいものだ。
■関連記事:
【本日から口座開設や10万円超の現金売り込みなどで新たな確認手続き導入へ】(先行・速報記事)

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