政府、新型インフルエンザに対する当面の対処方針を発表・免疫法に基づき海外からの全帰国者に申告を義務化
2009/04/30 06:50


政府発表によれば、現時点で次の措置を講じることが決定している。
一.国際的な連携を密にし、メキシコ等における状況、WHOや諸外国の状況、ウイルスの特徴等に関する情報収集に最大限の努力を払い、国民に迅速かつ的確な情報提供を行う。
二.在外邦人に対し支援を行うこと及びウイルスの国内進入をできる限り防止することを目的として、以下の水際対策を実施する。
(一)メキシコ等の在外邦人に対する情報提供を含む支援の強化
(二)検疫・入国審査の強化、空港における広報活動の強化
(三)メキシコ等から入国した感染者や感染したおそれのある者に対する適切な医療等の措置
三.ワクチンの製造について早急に検討する。
四.国内における患者の発生に備え、以下の対策を実施する。
(一)保健・医療分野を始めとする全ての関係者に対する的確な情報提供
(二)発熱相談センターと発熱外来の設置の準備
(三)国内サーベランスの強化
(四)電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業者に対する供給体制の確認や注意喚起
※サーベランス(サーベイランス):調査監視のこと
二.在外邦人に対し支援を行うこと及びウイルスの国内進入をできる限り防止することを目的として、以下の水際対策を実施する。
(一)メキシコ等の在外邦人に対する情報提供を含む支援の強化
(二)検疫・入国審査の強化、空港における広報活動の強化
(三)メキシコ等から入国した感染者や感染したおそれのある者に対する適切な医療等の措置
三.ワクチンの製造について早急に検討する。
四.国内における患者の発生に備え、以下の対策を実施する。
(一)保健・医療分野を始めとする全ての関係者に対する的確な情報提供
(二)発熱相談センターと発熱外来の設置の準備
(三)国内サーベランスの強化
(四)電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業者に対する供給体制の確認や注意喚起
※サーベランス(サーベイランス):調査監視のこと
また、これらの措置や免疫法に伴い、海外発・日本着の航空便乗客全員に対して法的根拠の元に健康状態・氏名・連絡先などを検疫所職員に申告するよう義務付けた。拒否した場合には免疫法第36条に基づき「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることになる。
なお今回の措置は、発生国に限らず日本以外のすべての国からの入国者を対象にしている。現在すでにゴールデンウィークに突入していることもあり、海外旅行者の帰国の際には今まで以上の混雑が予想されよう。

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