日本郵便の代金引換サービスが変わる・悪用防止が理由
2014/11/02 08:08

日本郵便のサービスの一つ「代金引換」(【代金引換サービス説明ページ】)は、通販や小売店の販路拡大などに使われる仕組み。配達の際に郵便物や荷物と引き換えに、日本郵便側が差出人の指定した代金を受取人からあずかり、ゆうちょ銀行口座への送金か普通為替で差出人に送金する。引換金額は200万円以下で、30万円を超える場合には一般書留などの使用が求められる、法令や公序良俗に反する可能性があるやりとりは出来ないなどの制限がある。代金引換料は260円。
代金引換サービスは通常の利用スタイルで使う限りは便利なサービスに違いないが、リリースにある通り危険ドラッグの販売などに悪用される事案があるとの指摘がなされたことから、今回日本郵便では2つの点で今サービスの変更を行うことになった。
1:本人確認などの徹底
・代金引換郵便物の差出、窓口での受け取りの際の本人確認では、必ず名義や住所を示す書類(旅券、在留カード、住民基本台帳カード、免許証、被保険者証、登記簿謄本、印鑑証明など)の提示を求められる。提示が出来ない場合は取扱いは出来ない。
・必要に応じて書類の内容の控えを取る。
・代理人の場合は本人確認書類に加えて、本来の受取人の氏名・住所記載の委任状の提出が必要。
2:代金引換郵便物などの引換金の為替送金廃止
・引換金の送金方法のうち、為替送金の取り扱いを2014年11月24日付で廃止。
・25日からは口座開設時に既に本人確認が行われている口座(ゆうちょ銀行)送金のみの取扱いとなる。
・代金引換郵便物の差出、窓口での受け取りの際の本人確認では、必ず名義や住所を示す書類(旅券、在留カード、住民基本台帳カード、免許証、被保険者証、登記簿謄本、印鑑証明など)の提示を求められる。提示が出来ない場合は取扱いは出来ない。
・必要に応じて書類の内容の控えを取る。
・代理人の場合は本人確認書類に加えて、本来の受取人の氏名・住所記載の委任状の提出が必要。
2:代金引換郵便物などの引換金の為替送金廃止
・引換金の送金方法のうち、為替送金の取り扱いを2014年11月24日付で廃止。
・25日からは口座開設時に既に本人確認が行われている口座(ゆうちょ銀行)送金のみの取扱いとなる。
小物の通販などを行っている人には、今サービスを用いている人もいるだろう。今後多少やりとりの手間が増えるかもしれない。とはいえ、本人確認にしてもゆうちょ銀行への口座送金にしても、普通の生活をしている人には何ら問題は無い。
今件変更で少しでもトラブル、問題事案が減ることを願いたい。
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