ACCSなどの権利者団体、「著作権侵害助長」として違法サイトの情報掲載自粛を出版社に文書で要請
2009/10/06 04:54

今回の文書送付について、権利者団体側では次のように主張・説明している。
これらの雑誌は、今までそのような違法サイトを知らなかった多数の読者にも、違法にアップロードされた音楽、映像作品、ゲームなどのファイルを容易にダウンロードできるように情報を提供しており、結果として著作権・著作隣接権侵害行為を助長するものであり、正規のコンテンツ配信ビジネスの健全な発展を阻害する可能性が極めて高く、我々関係団体としては看過できるものではありません。
ファイル共有ソフトや動画投稿サイト、掲示版サイトなどに著作物を権利者の許諾なく掲載して公衆に送信し、又は送信可能な状態にすることは、著作権法に違反する行為です。このような著作権侵害は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されると規定されている重大な犯罪行為であり、同種の著作権侵害行為に対しては、捜査機関による摘発も行われています。さらに、2010年1月に施行される改正著作権法では、違法コンテンツと認識した上でダウンロードし録音・録画した際は、公衆への送信及び送信可能化を行った者のみならず、ダウンロードした者も違法となることを明定しております。
ファイル共有ソフトや動画投稿サイト、掲示版サイトなどに著作物を権利者の許諾なく掲載して公衆に送信し、又は送信可能な状態にすることは、著作権法に違反する行為です。このような著作権侵害は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されると規定されている重大な犯罪行為であり、同種の著作権侵害行為に対しては、捜査機関による摘発も行われています。さらに、2010年1月に施行される改正著作権法では、違法コンテンツと認識した上でダウンロードし録音・録画した際は、公衆への送信及び送信可能化を行った者のみならず、ダウンロードした者も違法となることを明定しております。
要は「不法行為への警告として記事にしているところもあるが、それがかえって多くの人にその行為を行わせる要因となっている。さらに2010年1月から施行される改正著作権法では、ダウンロードした人も違法となりうるから、今のうちにそのような情報の掲載は止めなさい」というものだ。なお改正著作権法の内容詳細については【こちらにある通り(文化庁関連ページ)】。
団体側が主張しているように、「警告・啓蒙」と称した記事内容が事実上助長行為となっていることは否定できない。今回の要請に対し、出版社側はあるいは「報道の自由」「知る権利の行使」「危険回避告知・啓蒙」と主張し反発するかもしれない。それらの権利と「(今回団体側が主張しているような)報道されることによる弊害」「法律違反行為への助長」とのバランスがどのようにとられるのか、要請を受けた出版社がいかなる判断をするのか、今後の動向が気になるところだ。
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