国民健康保険料 上限3万円引き上げへ 高所得者の負担増 厚労省専門部会への解説コメント
2024/11/01 06:53
【不破雷蔵さんのコメント】今件詳細は厚労省で10/31開催の「第184回 社会保障審議会医療保険部会」にて。 国民健康保険料の保険料(年額)の限度額引き上げの内容は...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/B3OjaQqtAo
— 140gnews (@140gnews) October 31, 2024
詳細は厚労省で10/31開催の「第184回 社会保障審議会医療保険部会」。
国民健康保険料の保険料(年額)の限度額引き上げ内容は次の通り(円)
基礎賦課(課税)分 65万→66万
後期高齢者支援金等賦課(課税)分 24万→26万
介護納付金賦課(課税)分 17万→17万(据置)
計 106万→109万
保険料は「納付意欲への影響を考慮し一定上限を設定」と同時に「保険料率より保険料負担上限を引き上げることで、高所得層への負担が増える代わりに、中間所得層の被保険者に配慮をする」との方針があり、賦課限度額超過世帯割合が1.5%を維持するよう調整されています。今年度が1.56%、来年度が1.59%と増える見込みとなったため、実施されたもの。
なお「4年連続」とありますが、平成12年度以降ほぼ毎年上限額は引き上げられており、引き上げが無かったのは平成24・25年度、29年度、令和3年度のみ。
要は、単純に保険料率を引き上げると、高所得者の負担はかわらずに低中所得者の負担が増えるので、それはあまりよろしくないと、いうことで、上限の引き上げをして保険料の不足分の多分をカバーできるようにするというお話。そのために、「むっちゃ所得が高い人(上限がなければもっと保険料を支払わなきゃならなくなる人)でも上限までの支払いで済んでしまう人が、全世帯の0.5~1.5%になるよう上限額を調整する」という原則があるわけで。その試算が来年度では1.59%になったことから、今回の引き上げで1.50%にまで落とそうという次第。結構ややこしいお話ではあります。
第184回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
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