風邪で病院に行ったけど「マイナ保険証」を利用できなかった! 全額自費で「6000円」払ったけど、利用できない場合はどうすればいいの?への解説コメント
2024/11/03 07:32
【不破雷蔵さんのコメント】デジタル庁の「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」などで説明のされている通り、顔認証と暗証番号のいずれも使えない場合は...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/wKEE1giITb
— 140gnews (@140gnews) November 2, 2024
デジタル庁の「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」などで説明のされている通り、顔認証と暗証番号のいずれも使えない場合はカードの写真を目視して受け付けられるようになっており、カードの読み込みができない時はスマホでポータルにアクセスし必要情報を提示できます。さらに、システム障害や停電、機器の故障時には、マイナンバーカードを提示し、「再診の場合は過去の受診時の資格情報を確認」「初診の場合は資格申立書に記載」で保険が適用されます。10割負担ではありません。
マイナ保険証所有者で利用できず、全額自費で払ったということは、初診の病院で従来の健康保険証を持参しておらず、さらに資格申立書を書かなかったのが想定されますが、後程請求することで返金してもらうことは可能です。ただ、資格申立書はマイナ保険証が手元にある限り、別途書く必要があるのは、保険者などの名称や事業所名ぐらいなのですが。
紙の保険証にしてもマイナ保険証にしても、保険適用の有資格者であることを証明するものでしかないのだから、その場で証明できなくても、後程何らかの形で証明を果たせれば、払い過ぎた分は返してもらえる。これが原則。この記事のタイトルは、目を引きやすいものではあるけれど、誤解を招きやすいってことで、確信犯的な悪質な表記に違いなく。
さらにいえば、該当するような事例はあまり想定できないのよね。資格申立書を書かない、書けないってのはどういうことなんだろう…病院側が仕組みそのものを知らなかった? 個人経営のクリニックか何かだったのかしら。
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