「年収の壁はゼロにすべき。意欲を削ぐ施策は適切なものでない」年収103万円、106万円、130万円、201万円の違いは?への解説コメント

2024/11/09 07:54



越える側からの発想なら「壁」で間違いないのですが、本文にある通り、これらの金額は制度的には元々「優遇措置を受けられる限界点」を意味します。「100万円の壁」ならば、「年収が100万円を超えると住民税が課税される」ですが、本来は「年収が100万円までなら(この少額の年収で課すのは負担が大きく酷で手続きも雑多になるので)住民税は免除」なわけです。

そして178万円の額は国民民主の公開政策によると、所得増加に伴い高所得税率が課せられて所得税の負担が賃金上昇分以上になる現象に対応するため、1995年からの最低賃金の上昇率1.73倍にあわせて基礎控除等の合計を103万円×1.73=178万円から算出したとのこと。「壁」の大本の理念に従えば、もっともな理由です。

なお仮に、厚労省の賃金構造基本統計調査を元に初任給で勘案すると、男性高卒で1.23倍、高専卒で1.35倍、大卒で1.24倍となります。

「壁」とあると誤解する面もあるけど、元々は優遇措置を受けられる限界点なんだよ、というお話。そしてその優遇措置を受けさせる理由を考えれば、物価や賃金が額面上で上昇している以上、同じままではおかしいよね、というのが今回のそもそものお話だと理解すると分かりやすいかも。経年劣化とか動脈硬化起こしている制度を、指標となる最低賃金の増加分に合わせてラインの底上げをしようってことなのですね。

で、最低賃金じゃなくて消費者物価指数とか初任給とかで勘案するってのならまだしも、理念の一部分にこだわって、減収ガーとかいうてるのはどないしたもんじゃろか。

政策各論1. 給料・年金が上がる経済を実現
https://new-kokumin.jp/policies/specifics/specifics1

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