同友会、主婦年金の段階的廃止を 保険料負担、公平な制度にへの解説コメント

2024/12/03 07:25



第3号被保険者の件は厚労省の社会保障審議会年金部会でも繰り返し議題としてあがっており、例えば第20回の資料では次のような文言が確認できます。

「夫婦どちらかが就労する世帯・夫婦共働き世帯・単身世帯とも、一人あたり賃金水準が同じであれば、どの世帯類型でも負担・給付が同じになる構造となっていること、多様な属性の者を含む第3号被保険者の所得保障の柱として機能している制度であることに留意する必要性」
「第3号被保険者に新たに保険料負担を求める場合、免除や未納となり将来低年金となる可能性がある」

自営業者などの配偶者は第3号被保険者でなく保険料負担が生じることからもあわせ、今制度をずるいとする意見もありますが、生活が世帯単位で営まれている以上、年金の負担も給付も同じとなる今制度は公平性の観点でも優れていると見るべきで、むしろ第1号被保険者の配偶者にも適用すべきではないでしょうか。

削るのは楽で分かりやすいんだけどさあ。公平感云々いうのなら、むしろ足す方向で物事を考えましょうよ、という話。生活の単位となる世帯で考えると、夫婦世帯の場合は負担額が2倍になるやんね。

第20回社会保障審議会年金部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html

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