病院からすぐ入院を勧められ、1日1万円の「個室」に入ることに…。大部屋で十分なのですが、すでに同意してしまったら変更は難しいのでしょうか?への解説コメント
2024/12/03 18:18
【不破雷蔵さんのコメント】題名のみの質問内容で判断が難しいのですが、本人が希望せずに個室、つまり差額ベッド代が発生する特別室(特別療養環境室)に入ったとなれば、基本的...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/1hjPrdnmv5
— 140gnews (@140gnews) December 3, 2024
題名のみの質問内容で判断が難しいのですが、本人が希望せずに個室、つまり差額ベッド代が発生する特別室(特別療養環境室)に入ったとなれば、基本的に差額ベット代を払う義務は生じません。厚労省の通達「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(2024年3月27日付)でも
・同意書による確認を行っていない(同意書内容が不十分な場合含む)
・患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
・病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(例 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療環境室に入院させた患者の場合)
のような場合は、差額ベッド代を求めてはならないと明記されています。
ただし、慣習だから、他の人が払っているんだからなどとよく分からない理由をつけて、上記の条件に該当する場合でも、差額ベッド代を要求してくる事案があることは事実です(経験者語る)。
文脈からは大部屋が空いてなくて個室に入るしかなかったようにも読めるけど、その辺があいまいなので困ったもんだ、と。「すでに同意してしまったら」も、いかようにもよめるよね。困ったものだ。
自分も以前手術の直後に死にかねない貧血起こして、絶対安静というか監視体制が万全なナースルーム真横の個室に移された経験があるけど、その時の差額ベッド代は請求されなかったよ。
差額ベッド代は払わなくても良い?健康保険や医療費控除適用の有無、相場を解説!
https://www.navinavi-hoken.com/articles/difference-bed-fee#h_9610789372761580181522762
スポンサードリンク