ETCカード、貸し借りすると「違法」って本当? “普及率95%”に潜む落とし穴、家族からでもダメなの?への解説コメント

2024/12/04 08:31



ETCカードでは規約に明記されている通りでなかったため違法判断が確定的なものとなったわけですが、元々ETCカードに限らず資格証明をするための証明書は、ETCの家族カードが家族での利用を前提としているように特定複数人の利用を許諾したものでない限り、当事者だけの使用となります。

証明書は持ち主が特定の資格を持つとの証明のためのものですから、その資格を持たない他の人が流用しても本来は意味がなく、それを意味がある(資格所有者である)と偽れば、違法となるのは当然のことです。証明書にその資格を持つ当事者の名前があるのも、資格を持つ当人であるとの証明のために他なりません。クレジットカードや運転免許証、保険証がよい例です。例えばリーガラスの「人の健康保険証を借りて使うと罪になる?」にある通り、「他人の健康保険証を借りて使用することは「詐欺罪」にあたります」。

食券や割引券のように無記名なものならともかく、記名されている証明書は、その証明された人の資格を裏付けるものなのだから(だから資格の証明をする書なんですな)、それを他人が使ったらその資格保有者のなりすましになるわけで、詐欺罪が相当するってのは容易に理解できるはず。他人の卒業証書を見せて「この証書にある通り、自分はこの大学を卒業しました」とドヤれば、学歴詐称になるわけだ。

他人がやってるから、昔は大丈夫だったから、挙句の果てには大丈夫なように法を改正しろとか、感情で自分の思惑を通そうとする人が多いこと…。


人の健康保険証を借りて使うと罪になる?
https://legalus.jp/column/789bfc0f-a8a5-4655-8212-b3dc06cf5c5a

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