親が骨折で入院することに! 病院から「大部屋が満室だから、個室に入院してほしい」と言われたけど“差額ベッド代”はかかる? 病院都合なら支払い不要なの?への解説コメント
2024/12/15 07:51
【不破雷蔵さんのコメント】厚労省でも繰り返し通達していますが、通達「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/wdtwDR2s16
— 140gnews (@140gnews) December 14, 2024
親が骨折で入院することに! 病院から「大部屋が満室だから、個室に入院してほしい」と言われたけど“差額ベッド代”はかかる? 病院都合なら支払い不要なの?への解説コメント
「大部屋が満室だから、個室に入院してほしい」との説明が病院からあり、その上で個室(特別室、特別療養環境室)に入院したのであれば、病院都合となりますので、差額ベット代は発生しません。
厚労省でも繰り返し通達していますが、通達「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(2024年3月27日付)でも
・同意書による確認を行っていない(同意書内容が不十分な場合含む)
・患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
・病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(例 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療環境室に入院させた患者の場合)
のような場合は、差額ベッド代を求めてはならないと明記されています。今件ではまさに、通達の事例と同じです。ただし病院によっては、上記の条件に該当する場合でも、差額ベッド代を要求してくる事案があります。無論義務はありません。
通達が繰り返されるってことは、トラブルが減ってはいないってことなんだろうなあ、と。そんなことしている病院はさほどないと信じたいけど、統計の取り様がないし…近場の病院でだと、今後もお世話になる病院との間でいざこざ起こしたくないとの考えも働くだろうし。
スポンサードリンク