月収46万円・48歳のサラリーマン、東京の大学に進学した娘から「たすけて…」の緊急連絡に驚愕。一度は解決するも、3ヵ月後に再び「たすけて…」の唖然の理由への解説コメント

2024/12/16 08:05



JCBの「キャッシュレスに関する総合調査」によるとクレカ保有率は87%に達しており、クレカが支払いの基本となる場面も多いため、生活必需品とも表現できます。そのため大学生でもクレカの取得そのものは仕方がないでしょう。一方、今件の場合、一般的なクレカでは保証人/連帯保証人の設定はないので、親が支払う法的義務はありません。

他方、単に借金を肩代わりしただけの場合、贈与税が発生する可能性があることに注意が必要です。2回目では70万円の負債が発生しており、これもまた肩代わりすると合計120万円ですから、年をまたいだものでなければ贈与税が発生する可能性があります(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。後で長女に返済させると約束させ借用書を作り、記録の残る通帳への振り込みで行えば、貸し借りとして第三者にも説明できますから、このリスクは回避できます。当然、返済を前提として。

創作話ではないとして。一度目の肩代わりの時に、単に代わりに支払うではなく、借用書を作った上で「あとで分割してでもいいから払う事」と、貸しただけってしておけばよかったんだよね。そうじゃなく、代わりに払っただけってことにしちゃったから、悪い意味で学習しちゃってる。何の教育にもなってないじゃん。


No.4402 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

キャッシュレスを利用している人は94%、クレジットカードの保有率は87%と高水準を維持
https://www.global.jcb/ja/press/2024/202403151200_others.html

税金や借金の肩代わりに贈与税をかけさせない3つのポイント
https://osd-souzoku.jp/debt-assumption/

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