入院することになり「大部屋が空いていない」という理由で個室に案内されました。差額ベッド代が1日あたり「7000円」もかかるのですが、拒否できないのでしょうか…?への解説コメント
2024/12/25 17:58
【不破雷蔵さんのコメント】差額ベッド代の適用の是非についてはしばしば問題となるようで、厚労省でも繰り返し通達していています。例えば通達「「療担規則及び薬担規則並びに療...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/upXHMO9wUI
— 140gnews (@140gnews) December 25, 2024
「大部屋が空いていない」との理由で個室に案内されたということは、患者の希望によるものではなく、病院都合による個室(特別室、特別療養環境室)への入院ですので、原則的に差額ベッド代は発生しません。差額ベッド代の適用の是非についてはしばしば問題となるようで、厚労省でも繰り返し通達していています。例えば通達「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(2024年3月27日付)によると
・同意書による確認を行っていない(同意書内容が不十分な場合含む)
・患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
・病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(例 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療環境室に入院させた患者の場合)
のような場合は、差額ベッド代を求めてはならないと明記されています。ただし病院によっては、それでも同意書を求めてくる場合がありますので注意が必要です。
文字数が足らないので削った分を盛り込んでみた件。コメントでも多数見られるけど、この厚労省の通達認識した上で「他の患者も払っているので」「うちはこうだから」と意味の分からない理由をつけて差額ベッド代を請求してくるケースが多々あるのでご注意を。スマホで録音した上で、厚労省の関連窓口に連絡してみましょう…と思ったけど、その病院が普段使いのところだと、後で気まずくなるかもと考えてしまうんだよね。むしろ逆で、それをわかっているから病院側も強気になるってのがあるかもしれない。
…というかファイナンシャルフィールドって、10日ほど前にほぼ同じ内容の記事「親が骨折で入院することに! 病院から「大部屋が満室だから、個室に入院してほしい」と言われたけど“差額ベッド代”はかかる? 病院都合なら支払い不要なの?」を挙げたばかりだよね?
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