今さら聞けない、「マイナ保険証」によって紙の保険証はなくなるのか?への解説コメント

2025/01/18 19:13



紙の保険証にしてもマイナ保険証にしても資格確認書にしても、当事者が保険の資格を持っていることを証明するための証書に違いはありません。そして証書が無くとも資格そのものはありますので、旅行中の急病やけがなど、緊急その他やむをえない理由で医療機関を受診して、マイナ保険証などを医療機関に提示できず医療費の全額を支払ったとしても、所定の手続きをすることで医療費の一部(保険負担額)が払い戻しされます。これはマイナ保険証に限った話ではありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認については2023年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、すでにほとんどの保険医療機関・薬局において導入しています(2023年8月末現在で約97%)(厚労省マイナ保険証解説ページより)。

なお自動車免許証の場合は運転時や警察官から提示を求められた時に提示できない場合、免許不携帯の罪に問われます(道路交通法第95条)。


マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin6

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