なぜ備蓄米は「牛や豚の飼料用」なのか…農水省に聞いてみた!JA全農は「表記せずに販売要請」消費者困惑への解説コメント

2025/03/22 17:46



一部誤解があるようですが、JAによる「備蓄米非表示販売要請」はあくまでも「備蓄米」か否かの表記をしないようにとの話だけで、それ以外の表記は他の米同様に行われるはずです。また「備蓄米」非表記も法的拘束力の無い要請です(そもそも管理の観点で見る限り、他の通常流通によるお米と何ら変わりないものです)。

手元のお米が収められている袋を見ればお分かりの通り、一般販売されているお米には米トレーサビリティ法および食品表示法により、各種情報を正しく表記することが義務付けられています(農水省「玄米及び精米の年月旬表示の導入について」、農水省「米トレーサビリティ法の概要」)。備蓄米とてこの義務に従う必要があることは言うまでもありません。もちろん備蓄米の産地・産年など各種情報は開示の上で売り渡しされており、買取業者側も把握しています。


農水省「玄米及び精米の年月旬表示の導入について」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/200414.html

農水省「米トレーサビリティ法の概要」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/#PageAnchor10

スポンサードリンク



▲ページの先頭に戻る    « 前記事|次記事 »

(C)2005-2024 ガベージニュース/JGNN|お問い合わせ|サイトマップ|プライバシーポリシー