夫婦別姓、共同歩調見通せず 立民、柔軟姿勢で成就図るもへの解説コメント
2025/04/10 17:26
【不破雷蔵さんのコメント】各報の限りでは「夫婦別姓を選択した場合、子供の姓は夫婦どちらかの姓に統一することを婚姻時に決定する」となります。子供を複数授かることになって...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/8XvixF12Uo
— 140gnews (@140gnews) April 10, 2025
各報の限りでは「夫婦別姓を選択した場合、子供の姓は夫婦どちらかの姓に統一することを婚姻時に決定する」となります。子供を複数授かることになっても、すべて婚姻時に決定した姓になります。この案ですと内閣府「家族の法制に関する世論調査」では63.5%が反対していた「夫婦が別姓を選択した際に、子供が複数ある場合、子供の名字が異なるようにしてもよい」状況が生じなくなります。
他方、子供の姓の決定時にどちらの姓にするかについて、意見の対立が生じる可能性は否定できません。以前の案では(出生時に)夫婦間の協議で定め、協議で解決しない場合は民法第819条に基づき家裁で審判をするとしており、そのような想定がされている以上、同様の論争が生じ得ます。
なお国立社会保障・人口問題研究所「全国家庭動向調査」によれば夫婦が同姓である必要はなく、別姓でもよいとする意見は、夫がいる妻においては61.0%に上っています。
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