「改憲は違憲だ」 市民団体が記念日に集会 石垣市への解説コメント

2025/05/04 07:51



憲法第99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ですが、改憲については第96条に「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」(衆議院「日本国憲法」より)と明確に規定されています。第99条に改憲をしてはいけないとの記述がないのと合わせ、主張には無理があります。

なお各新聞社で改憲関連調査が実施されていますが、改憲に関する回答は(賛成・必要/反対・不要/不明)

NHK…39/17/39
毎日…21/39/39
読売…60/36/4
朝日…53/35/12
日経…37/50/13

など。設問や調査条件の違いがあるとはいえ、興味深い結果です。


衆議院「日本国憲法」より https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#6sho

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