備蓄米の「随意契約」で契約した事業者の社名を公表する考え 小泉農水大臣への解説コメント

2025/05/26 17:55



今回の備蓄米に関する随意契約での放出については本日付の農水省「随意契約による政府備蓄米の売渡しについて」にて公開されています。「事業者の社名公表」に関しては、受渡しに係る買受者の資格として提出する申請書類の中に「名称等の公表に関する同意書(様式第3号)」があり、公表される可能性を認めることが買受の条件となっています。同意書では

政府備蓄米の売渡しに係る買受けの申込及び契約を締結した場合、商号又は名称及び代表者名又は氏名並びに数量が公表されることに同意します。

などとあり、買受した備蓄米がどのように取り扱われ、いくらで取引されたかの内情を公開されることに合意する旨が記されています。また別途提出義務のある「売渡し申込書及び誓約書」では実際の販売実績について報告義務があることが記されています。

なお「無制限に放出」とはありますが備蓄米の残量は60万tほどです。

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