備蓄米の随意契約による売り渡し発表 精米機を持っていない小売業者は… 道内の反応さまざまへの解説コメント

2025/05/27 08:31



農水省「随意契約による政府備蓄米の売渡しについて」にあるように、通常流通米やこれまでの放出備蓄米は、国→(JAなど)買受業者→卸売業者→外食業者・小売業者→消費者のルートでしたが、今回は国からの売り渡し先を直接小売業者に限定。つまり 国→小売業者→消費者となります。ただし基本卸売業者が精米をしていましたから、玄米の備蓄米をどのように精米するのか、思案のしどころです。

また買付側は処理能力の担保として、年間1万t以上の米穀の取り扱い実績があり、米殻を取り扱う届け出をしていることが条件で、名称などの公表の同意や、小売業者としての販売計画の提出を求められます。「業者選定の公平性の問題」とありますが、低価格で市場流通させる目的の放出である以上、確実性を高めるには条件設定はやむを得ません。なお随意契約そのものは毎日先着順で受付・契約・販売され、申込みが競合する場合の分配については、国が調整します。

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