備蓄米、大手コンビニ3社は随意契約の申請受理されず 各社再申請への解説コメント

2025/05/30 08:13



農水省「随意契約による政府備蓄米の売渡しについて」によれぱ5月26日から受付が始まった随意契約分に関しては、買受側の条件として

1 年間1万t以上の米殻の取引実績または取引見込みのある小売業者
2 食糧法第47条第2項に規定する届出事業者(米殻の出荷または販売の事業をしていると農水大臣に届けている事業者)

の2つを満たしているものと明記されていました。本文の通り大手コンビニ以外に、いくつかの事業者がこの条件に合致せずに選考洩れとなったことが確認されています。

本日30日からは先の受付でさばききれなかった令和3年産米8万tにつき申込受付が始まりますが条件として

1 精米能力がある米殻小売店 か
 年間1000~1万t未満の米殻の取引実績を持つ(見込み含む)小売業者
2 食糧法第47条第2項に規定する届出事業者

が求められています。ただし今回、申込上限は1000tとなっています。大手コンビニが年間1000t以上の取引実績・見込みがあれば、この受付に応募するでしょう。

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