え、なんで?2000円備蓄米に秒で飛びついた「意外な企業」の名前への解説コメント
2025/05/30 17:49
【不破雷蔵さんのコメント】農水省「随意契約による政府備蓄米の売渡しについて」にある通り、5月26日から受付が始まった随意契約分では買受側の条件として 1 年間1万t...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/ZXa27Edl1L
— 140gnews (@140gnews) May 30, 2025
農水省「随意契約による政府備蓄米の売渡しについて」にある通り、5月26日から受付が始まった随意契約分では買受側の条件として
1 年間1万t以上の米穀の取引実績または取引見込みのある小売業者
2 食糧法第47条第2項に規定する届出事業者(米殻の出荷または販売の事業をしていると農水大臣に届けている事業者)
の2つが明示されていました。申し込みをしたが条件に合致しないためか買受対象から除外された事業者が確認されています。今回の「意外な事業体」も、その事業体の本体かグループ会社が条件を満たしていたことになります。
また契約要綱に「本契約により買い受けた政府所有米穀を消費者に販売すること」とあり、さらに販売実情を報告する義務を負うことから、転売や業務委託による販売はできません。つまり、買受業者は何らかの販売手段を保有している次第です。
スポンサードリンク