備蓄米に“新たな問題”浮上 コンビニ各社トップが“直談判”への解説コメント

2025/06/14 18:51



随意契約による政府備蓄米の売渡しでは、いずれの回でも説明に「8月までに消費者に提供される分を申込み」と明記されており、この見通しに従って販売計画書を作り買受後に農水省に届け出ることが義務付けられています。

期限「8月までに」の理由は、9月に入ると本格的に新米の入荷が始まるからです。農水省「米に関するマンスリーレポート」で2024年産米の販売段階の民間在庫量を見ると(万玄米t)

2024年7月…0
 8月…4
 9月…23
 10月…41
 11月…44

となり、早いもので8月、本格的には9月から民間販売段階で新米が在庫として確認できるのが分かります。備蓄米放出の目的が流通の円滑化にある以上、新米の展開時期までにと求めるのは当然の話です。

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