父が亡くなってから母と同居することになりました。「子どもがいて大変だから」と「毎月10万円」もらっていますが、多くないですか?への解説コメント

2025/08/06 18:14



具体的条件が不明確なので推定になるが、夫が老齢厚生年金を受給(年90万円)していたと仮定し、その妻もまた老齢厚生年金を受給(年50万円)していたとすると、遺族厚生年金が年67.5万円に老齢基礎年金が年83.2万円で年150.7万円(日本年金機構などより)。

無論、年金以外にも収入源はあるかもしれず、また貯蓄もそれなりにあってそこから生活費を取り崩すこともありうるとはいえ、年150万円の年金から月10万円の支払いは多い感は否めない。

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