「これは罰金か?」年金22万円・68歳男性に突然届いた〈年金減額通知〉のワケへの解説コメント

2026/02/04 15:54



日本の公的年金は賦課方式(世代間扶養)で「給付額は現役世代の手取りの数割(所得代替率、現在では6割台)を補完するもの」であり、貯金のような積立方式ではない。よって所得の額によって老齢厚生年金受給額が減っても、それは罰金ではない。年金制度に関して、正しい理解がないと、要らぬストレスが生じるばかりである。

なお日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」などに説明があるが、2004年の法改正により、70歳以降においても厚生年金適用事業所に勤務している場合は在職老齢年金制度によって支給(一部)停止が行われ得る。ただし保険料負担は無い。本文では支給停止がないかのような表現があるが、ご注意されたい。

というか70歳以降云々以外にも色々とツッコミどころが多くて、これ大丈夫なのかなと首を傾げる内容ではある。ホント、在職老齢年金制度を叩く記事を書けとかいう安価なバイトでもあるんじゃないの? とかすら思ってしまう。



日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

「在職老齢年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/zaishokurorei.html

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