予約診療のキャンセル料6月開始で誤解広がる…キャンセル料発生するのは予約料をとっている場合のみ~への解説コメント

2026/05/28 17:45



詳細は厚労省など「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(3/27付、厚生労働省保険局通達)。キャンセル料は「療養の給付と直接関係ないサービス等」として明記された要目の一つとして挙げられている。そしてその説明では「診察日の直前に(患者都合で)キャンセルした場合に限る。なお、診察の予約にあたり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること」とある(当日キャンセルと解釈する病院が多いようだ)。その件については「原則として、ウェブサイトに掲載しなければならない。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない」や病院内の分かり易い場所に掲示する必要があるともしている。

すべての予約キャンセルがキャンセル料対象となるわけではない。また、キャンセル料は病院側の設定によるが、「社会的にみて妥当適切なもの」でなければならないとのこと。なお傷病が治癒したことによるキャンセルは除外される。

なお本文題名では「事前に予約料を取っている場合のみ」と解釈されかねないが、通達通り、予約のキャンセル料を取ると患者側に説明し、同意を得た場合に限られる。

タイトルも本文も誤解釈してる可能性あるんだよね。そもそも、予約の際に予約料を徴収する医療機関ってあるの?


厚生労働省が示した「診療予約のキャンセル料」の考え方|歯科医院が押さえるべき制度上のポイント
https://ortc.jp/topics/dental-business/mhlw-cancellation-fee-dental-appointment.

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