医療機関のキャンセル料めぐり誤解拡大、厚労相がお詫びと通知訂正への解説コメント

2026/05/30 08:02



詳細は5/29付・厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」「疑義解釈資料の送付について(その7)」。先に告示された一連のキャンセル関連の話の訂正や追加解説が盛り込まれている。

重要な部分としては以前の告示では「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること」とあったのが、その直前に「選定療養における」が加わり、「選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料~」となり、すべての予約が対象ではないことが明記された。

なお選定療養とは「特別な療養環境の提供や、高額な歯科材料の支給など、患者さん自らが希望して選択する療養で、追加的な費用を自己負担とする保険給付を前提としない療養」を意味する(健保連)。初診時・再診時選定療養費や差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品の選定療養費などが好例。


選定療養
https://www.kenporen.com/health-insurance/word/selected-treatment.shtml

疑義解釈その7と官報訂正通知
https://www.medsus.jp/%E7%96%91%E7%BE%A9%E8%A7%A3%E9%87%88%E3%81%9D%E3%81%AE7%E3%81%A8%E5%AE%98%E5%A0%B1%E8%A8%82%E6%AD%A3%E9%80%9A%E7%9F%A5/

スポンサードリンク



▲ページの先頭に戻る    « 前記事|次記事 »

(C)2005-2026 ガベージニュース/JGNN|お問い合わせ|サイトマップ|プライバシーポリシー