文具券は3月13日まで…利用停止した商品券・プリペイドカードの払戻期間に金融庁が注意喚起

2011/01/17 06:59


お知らせ金融庁は2011年1月15日までに、商品券やプリペイドカードの払い戻しに関する注意喚起のページを創設した。先に【文具券、今月末で発行終了・加盟店での利用は今年一杯】でお伝えしたように、使用が停止された未使用券の払い戻しが可能な期間の周知を徹底させるためのものである。【該当ページ:商品券(プリペイドカード)の払戻しについて】では各種注意事項と共に、使用が終了し法令に基づいて払い戻しが行われている商品券の発行者などの一覧を示すExcelファイルも提示されている。



↑ 文具券
↑ 文具券(再録)

文具券が昨年10月末で発行を終え、利用は昨年末で終了してしまったのは先にお伝えした通りだが、その他にも多種多彩な商品券・プリペイドカードが需要低迷や利用スタイルの変化などから発行・使用を停止し、未使用券の払い戻し手続きに入っている。しかしかつて従来業者側はずっと払い戻しに応じなければならなかったものだが、昨年4月に施行された資金決済法(【「資金決済法」に関する金融庁解説パンフレット、PDF】)により、使用停止後の払い戻し期間が最短で60日と定められた。ところが法令施行後において支払い期間を設けた商品券などにおいて周知が不十分と判断されたため、今回の情報提供と公知に至ることになった。

該当ページからダウンロードできる「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧」には、発行者名・商品券の名称・払戻申出期間・払戻に関する発行者連絡先・払戻手続きに関する諸情報などの一覧が記載されている。例えばいくつかの商品券と払戻期間をピックアップすると、

・全国共通文具券……2011年1月12日-3月13日
・全大阪個人タクシー専用カード……2011年1月6日-3月18日
・ウォレットチャージ、livedoorポイント……2010年12月1日-2011年2月1日
・名古屋鉄道のパノラマカード、パノラマプラスカード……2010年12月1日-2011年2月28日
・花とみどりのギフト券(有効期限記載無し券)……2010年11月1日-2011年1月14日
・すかいらーく商品券、おいしいカード、Dining Card……2010年9月1日-2010年11月30日

など、知名度の高い商品券がいくつか(店頭での商品券の利用を終了し)払戻手続きをしていること、あるいはすでに終了してしまったことが分かる。公知されている払戻期間を過ぎると、この法令に基づいた手続きによる払い戻しが受けられなくなる(払戻の法的義務が無くなるということ。言い換えれば商品券が単なる紙きれになる)。

心当たりのある人は手持ちの商品券を確認し、払戻期間に該当するものがあれば、今のうちに手続きを済ませておこう。期間が過ぎてしまえば無価値な紙に変わってしまうのだから。



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