国税庁、災害による被害に関連する申告・納税・優遇措置などの解説ページを再公知
2011/03/14 06:32

災害で被害を受けた場合、先の記事で解説した「申告・納税期限の延長申請(国税庁指定対象地域では自らが所轄税務署長へ申請する必要がある)」以外に、
・災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができる。
・「確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法」「災害減免法に定める税金の軽減免除による方法」のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することが可能となる。
・災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害などの生じた日の属する課税期間などについて、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることで、災害などの生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることが可能となる。
※今件は災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。
・「確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法」「災害減免法に定める税金の軽減免除による方法」のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することが可能となる。
・災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害などの生じた日の属する課税期間などについて、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることで、災害などの生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることが可能となる。
※今件は災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。

詳細は税務署などで配布しているパンフレットと同等の内容のPDFファイル(【該当ページ、PDF】)、あるいはタックスアンサーの【災害を受けたら】などを確認してほしい。また、不明な点があれば、随時所轄税務署に相談をすること。知ることで負担が軽減される可能性が多分にあるのだから。
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