国税庁、罹災地域における申告や納税期限の延長措置発表
2011/03/14 06:33

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は大きな被害をもたらし、今もなお小さからぬ余震が続いている。被災状況もいまだに把握しきれていない部分があるのと共に、今なお事態が進展中の部分もあり、予断を許さない状況にある。
一方、2011年春に申告を行う所得税・贈与税について、その申告・納付の期限3月15日が間近に迫っている時期の発生であることを受け、国税庁側では国税通則法第11条「国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる」に基づき、「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県」の5県を対象とし、国税に関する申告・納付などの期限延長を決定した。
この5県を納税地とする納税者については、東北地方太平洋沖地震が発生した2011年3月11日以降に到来する申告などの期限が、すべての税目について、自動的に延長されることになる(延長期間は未定。被災状況に十分配慮した上で、とのこと)。また、それ以外の地域を納税地とする人でも、交通機関の事情などで申告が困難な場合などについては、申告などの期限延長が認められる。状況が落ち着いてから、所轄の税務署への相談を勧めている。
なお納税に絡み、先日【東電、1都8県に対し計画停電(輪番停電)を3月14日午前6時20分から開始・5グループ区分で3時間ずつ】でお伝えした計画停電(輪番停電)が本日3月14日から1都8県で実施される。今件について停電実施時間帯においては、照明や各種機器が利用できないことから、税務署内での各種手続き(相談、申告書の作成)が難しくなる。このため国税庁では、計画停電実施中においては、申告などの相談のため、税務署への来訪を控えるよう促している。もっとも、自宅などで作成した確定申告書などの収受は行うとのこと(【発表リリース、PDF】)。
すでに手続きを済ませていた人はともかく、まだの人は自分が対象であるのか否かを確認した上、該当者でなくとも状況的に難しくなった人は各自所轄税務署に「状況が落ち着いてから(連絡できる状況になってから)」問い合わせを行おう。
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