【更新】入院・治療・薬代など被災者医療費負担無料に・全額保険負担

2011/03/16 16:35


受診厚生労働省は2011年3月15日、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)をはじめとした一連の地震被災者が、医療費の支払いが困難な場合、保険の自己負担分(原則3割)の窓口での支払いを猶予されるように、各都道府県などに通達した。保険証が無くとも名前や生年月日、勤務先など本人を確認できる情報を医療機関に伝えることで、自己負担分が免除される(【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第16報)】)。



上記「報告書では3月15日に発出した通知など」の項目で、

「住宅が全半壊した者などに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体などを通じて医療機関に連絡。合わせて、一部負担金などについては、免除・猶予することが可能なことを、改めて保険者に対し連絡」

「医療機関における一部負担金については、既に保険者の判断で減免などができることを通知しているが、住宅が全半壊した者などに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求する事を関係団体などに連絡」

などの文言が確認できる。この通達について具体的な内容は、日本医師会が【東北地方太平洋沖地震に関する情報】として公開している資料の中で、【平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて(PDF)】及び【東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(PDF)】で言及されている。

重要事項を箇条書きにすると、

・被災該当地域(資料内に明記)に住所を有する健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法の被保険者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者であること。

・住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした、あるいは主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合。

・保険証が提示できなくても「氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先」を通達すれば良い。

・当面は診療が5月までの分、調剤分及び訪問看護分は5月末まで支払いを猶予する扱い。

・猶予分は患者負担分も含め医療機関側が審査支払機関(健康保険)へ請求。

となる。

注意してほしいのは、現在地点や診察を受ける場所では無く、「被災該当地域に住所を有する者」であること。被災地域から避難をして別地域で受診をする場合でも、条件に合致すれば免除を受けることが可能となる。

厚生労働省からの通達文言中に「改めて」という表記が確認できることから、今件の周知が今一つ浸透されていない感は否めない。特に被災者の方々におかれては、今件を十分認識し、あるいは周囲の人に知らしめて欲しい。



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