新型インフルエンザ(A/H1N1)、季節性へ移行・「インフルエンザ(H1N1)2009」に
2011/04/01 06:47
厚生労働省は2011年3月31日、2009年に猛威をふるった新型インフルエンザ(A/H1N1)について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上における「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなったことを発表した。これにより同インフルエンザは、通常の季節性インフルエンザと同様の扱いをされることになる(【発表リリース】)。
↑ 東京都における「インフルエンザ」の週単位報告数推移(2011年4月1日時点)
厚生労働省では新型インフルエンザ(A/H1N1)について、昨年2010年3月31日に、最初の流行(いわゆる「第一波」)は沈静化したとの発表をしている。その後も、再流行の可能性は続いていることなどを踏まえ、引き続き、重症患者増加の可能性などを踏まえた医療体制の構築や、感染予防の呼びかけなどに努めるとともに、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業やサーベイランスを継続して実施し、その流行状況などを注視してきた。
新型インフルエンザ(A/H1N1)の今シーズン(2010年秋-2011年春)の流行状況については、12月半ばに流行入りした後、1月末には流行のピークを迎え、現在は流行がほぼ治まった状況となっている。同省では今シーズンの流行状況を注視したところ、新型インフルを直接の起因として亡くなった人や重症患者が昨シーズンに比べて高い年齢層に移ってきているほか、新型インフルエンザ(A/H1N1)のウイルスに加え、A香港型やB型のようなウイルスも検出されているなど、季節性インフルエンザと異なる大きな流行などの特別の事情は確認されなかった。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では3月31日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2第3項の規定に基づき、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)について、「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなったことを公表した。これにより、今般の新型インフルエンザ(A /H1N1)については、通常の季節性インフルエンザとして取扱い、その対策も通常のインフルエンザ対策に移行することになる。また、4月1日以降、その名称については、「インフルエンザ(H1N1(エイチイチエヌイチ))2009(ニセンキュウ)」と定義される。
なお【季節性と新型のインフルエンザの違い・共通点をリスト化してみる】などにもあるように、季節性に移行したからといって、インフルエンザが油断できる類の病症ではないことも加えておく。単純に既存のインフルエンザ同様に対応ができるか否かの違いと考えれば良い。プロ野球選手が入団間もないころは「ルーキー」と呼ばれるのと同じ感覚。
今年は一応インフルエンザの流行は(例年同様に)下火に向かいつつある。しかしリスクのある病症に違いは無く、注意を継続すべきなのは言うまでも無い。
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