「自転車ナビマーク」警視庁独自導入・自転車の安全走行エリアと方向を示す
2012/02/08 12:20
警視庁は2012年2月6日までに、自転車通行環境の整備手法を検討するため、モデルとなる地区を設定、施策の一部を開始した。自転車道の設置や自転車専用通行帯、車道左側端の青色カラー舗装、そして自転車の通行場所を明示する法定外表示「自転車ナビマーク」の設置などが具体的な整備手法として挙げられている(【発表ページ】)。
↑ 「自転車ナビマーク」の登場を伝える公式報道映像。【直接リンクはこちら】
元々健康志向などで需要が増加しつつあった自転車だが、【「自転車一方通行規制」標識が新設】や【警察庁、自転車の歩道通行への対応見直しを通知】などにある通り、東日本大地震・震災以降に機動力の高さ、そして燃料を必要としないことから多くの人がその有用性を再認識し、利用者が急増。結果、マナー違反や道交法違反となる案件数も増加を見せ、警察庁をはじめ各警察方面でもルールの徹底や環境の整備に、今まで以上の注力を見せるようになった。
今回「自転車ナビマーク」などの導入整備が行われる警視庁管轄(東京都)は、特に自転車の事故、トラブルが多く、2010年中の自転車における対歩行者事故の4割近くを都内だけで占めている(【該当資料ページ】)。そのため対策整備も急務とされており、今回モデル地区の導入により、効果のある手法の模索が行われることとなった。
モデル地区は「港区 品川駅港南口地区」「江戸川区 西葛西地区」「小平市 小平駅南口地区」の3地区。各地区の状況を勘案し、適切な手法を用いる。具体的な手法としては、
(1)自転車道
(2)自転車専用通行帯(青色カラー舗装をあわせて実施)
(3)普通自転車の歩道通行部分指定(カラー舗装等による通行部分の明示をあわせて実施)
(4)車道左側端の青色カラー舗装
(5)自転車の通行場所を明示する法定外表示「自転車ナビマーク」の設置
(2)自転車専用通行帯(青色カラー舗装をあわせて実施)
(3)普通自転車の歩道通行部分指定(カラー舗装等による通行部分の明示をあわせて実施)
(4)車道左側端の青色カラー舗装
(5)自転車の通行場所を明示する法定外表示「自転車ナビマーク」の設置
の5つが例示されており、特に「自転車ナビマーク」は新たに制定されたものとして、注目を集めている。
【公式ページの解説】によれば、「自転車ナビマーク」は「自転車が通行すべき部分」と「進行すべき方向」を路面に表示するためのもので、これは法定外表示となる。
↑ 自転車ナビマークの形状
「法定外表示」とは法令に定めの無い表示のことで、表示自体には新たな交通方法を指定する意味はない。通行方法そのものについては法定又は道路標識などの交通規制に従うこととなる。つまり既存の規則の補助的、サポート的な意味合いを持たせた表示。
自転車ナビマークは配される場所がいくつか想定されるが、どのような場所でも指示された「自転車が通行すべき部分」と「進行すべき方向」に従わねばならないのは共通している。
↑ 自転車ナビマーク設置例と自転車の通行方法
なお歩道の場合は「自転車が左側通行しなければならないという規定」は無いため、他の「法令表示の補助的な役割」とはやや意を異にする。公式ページでは今件について「歩道における交通秩序の整序化を図るため、自転車が普通自転車の歩道通行部分を左側通行することとなるよう、表示します」と説明している。
また、今件マークは「自転車優先」「自転車専用」などの意味は無い。自転車利用者は「自転車ナビマーク」が設置されている場所でも、自動車や歩行者には十分注意を払う必要がある。
一方、すでにこのマークが配された地域の状況を見るに、元々場所によっては(元々自転車専用通行帯などを整備できない狭い道路であることから)大型車両が通行する際に、このマークのエリアにまで踏み込む事例も見受けられる。無論実際に自転車が利用している状況下では、そのような走行は行われないはずだが、安全性の確保も合わせ、さらなる改善・施策が求められる場面も出てくるものと思われる。
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