いわゆる「コンプガチャ」、プラットフォーム6社がガイドラインを策定

2012/05/26 06:45


コンプガチャイメージNHN Japan、グリー、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エー、ドワンゴ、ミクシィのプラットフォーム事業者6社(以下「6社」)は2012年5月25日、ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会(以下「連絡協議会」)として、「コンプリートガチャガイドライン」(以下「コンプガチャガイドライン」)を策定したことを発表した。先日【いわゆる「コンプガチャ」、消費者庁が景表法違反と判断、法運用基準を改正し7月以降は行政処分も検討へ】でも報じたように、消費者庁による「コンプリートガチャ」「コンプガチャ」と呼ばれる、主に携帯電話上のインターネットサービスで展開されるゲームのイベントにおいて、景品表示法(景品規制)の考えを公表すると共に、この考えに基づいた同法運用基準の改正案をパブリックコメントに付し、基準改正の手続きに入った動きに合わせた対応となる。連絡協議会側では同年6月1日から当ガイドラインの運用を開始すると共に、各プラットフォームで展開している他社ゲームにおいても同年6月末を期限として「コンプガチャ(コンプリートガチャ)」を廃止するとしている(【発表リリース】)。



リリースでは先に発表されている「6社」の自社ゲームにおけるコンプガチャを5月末までに廃止する件に続き、「6社」のプラットフォーム内で展開されている他社ゲームにおいても(消費者庁側から「行政処分の検討対象となる」と指定された期日前日)6月末までに廃止するとのスケジュールを発表している。さらに業界内自主規制ルールに該当する「ガイドライン」を今回提示し、6月1日以降はそのガイドライン「コンプガチャガイドライン」に従い運用していくとしている。

ガイドラインでは問題視・禁止する「コンプガチャ」とそうでない類似サービスについて、次のように定義している。

●コンプガチャ
有料ガチャアイテムを含む特定の2つ以上の異なるアイテムなどを全部揃えることを条件として、ソーシャルゲームなどで使用することができる景品類たる別のアイテムなどを利用者に提供する方式をいう。なお、以下に該当するものを除く。

ア 利用者が、アイテムなどの種類を選択することによりその組み合わせを完成できるもの
イ 1点、2点、5点というように、異なる点数が付与されているアイテムなどを利用者に提供し、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて利用者が新規アイテムなどの提供を受けるもの
ウ 異種類のアイテム等の組み合わせではなく、利用者が、同種類のアイテムなどを一定個数揃えれば新規のアイテム等の提供を受けるもの

文言の多くは景品表示法に伴う『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』運用基準など、法令・運用基準の文言を流用・ベースにしたものであり(【コンプガチャ騒動、「春のパン祭り」的なシールはどうなの?】参照)、今回のガイドラインは多分に法令に類似したものとなる。

連絡協議会では今後「ガチャのうちユーザーを過度に誘引させるようなコンプガチャに類似するもの」「ゲーム内でのユーザーに誤解を与えないような表示方法」に関するガイドラインの策定と発表、「コンプガチャ、及びガチャのうちユーザーを過度に誘引させるようなコンプガチャに類似するものに関する事例集の作成」も進めて行くとしている。



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