「脱法ドラッグ」など17物質を指定薬物に指定へ

2012/10/17 06:30


薬厚生労働省は2012年10月16日、同年10月17日から指定薬物として新たに17物質を指定する省令(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)が交付される予定であることを公知した。いわゆる「脱法ドラッグ」などと呼ばれる物質で、うち5物質は日本国内での流通が現時点では確認されていない。同省は同年11月16日の省令施行日以降、これらの物質、さらには物質を含む製品の製造・輸入・販売などが原則禁止されるとしている(【発表リリース】)。



今回指定された薬物群は、俗に「合法ハーブ」「合法アロマリキッド」「合法ドラッグ」(「合法」を「脱法」と入れ替える場合もあり)などと称して販売されているもの。使用すると意識障害、呼吸困難、幻覚、興奮作用などを引き起こし、健康被害をもたらすリスクが多分にある、非常に危険なもの。しかし現行の薬事法では規制出来ておらず、問題視されていた。今回はその薬事法に付随する省令を改定し、同法の規制対象となる「指定薬物」にするというもの。

具体的には「(2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン。通称:UR-144」などリリース添付の資料にある17物質が該当する。これら17物質のうち5物質は、欧米で流通が確認されているものの、日本国内では未流通の物質。今件省令の施行日である11月16日以降、これらの物質は正式に「指定薬物」となり、物質自身はもちろん、それらを含む製品の製造・輸入・販売などが原則として禁止されることになる(つまり「脱法ドラッグ」でなくなる)。

省令施行前でも成分が変わることはない。今リリースにもある通り「使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なもの」なので、決して購入などせず使用しないでほしい。



スポンサードリンク



▲ページの先頭に戻る    « 前記事|次記事 »

(C)2005-2024 ガベージニュース/JGNN|お問い合わせ|サイトマップ|プライバシーポリシー