井村屋、「あずきバー」を商標登録

2013/05/12 10:00


あずきバー井村屋は2013年5月10日、今年で発売40周年を迎え同社のロングセラー商品として多くの人に愛食されている「あずきバー」に関して、正式に特許庁から井村屋の商標として認められたことを発表した。すでに特許庁に対する手続きを完了しており、同年5月中には登録の見込みであるとのこと(発表リリース)。



↑ 井村屋あずきバー
↑ 井村屋あずきバー

「商標」とは商品やサービスそのものが特定できるようにするための、特定の「目印」を指す。今回の登録が終了すれば、「あずきバー」は一般的な小豆のアイスバーでは無く、井村屋から商品展開されているアイスバーとして定義されることになる(指定区分のみ)。今回の商標登録の目的について同社側では「井村屋の代表的商品である『あずきバー』のさらなるアイデンティティ、顧客からの信用を確立させることを目的」とすると説明している。

また具体的な法的効果としては、当該区分および指定商品における商標「あずきバー」の独占使用権、他社が販売する同一または類似商標の排除権を得ることになる。今回発表では商標登録の際の当該区分や指定商品は明らかにされていないが、例えば他社が似たような商品に「あずきバー」と名付け、誤解を与えるような商品を発売すると、井村屋側は今件商標を根拠とし、その排除を求めることができるようになる。

同社側では今後この商標登録を有効に活用すべく、さらなる同社グループのIR活動やPR活動、販売促進に用いると共に、海外展開を見据えた知的財産のグローバル戦略、そしてあずきバー販売戦略の中・長期計画の立案に活用していくとコメントしている。

1973年以来多くの人に愛され、現在では姉妹品のミルク金時バーや宇治抹茶バーも合わせると、年間販売本数は約2億5000万本(1年間で日本国民全員が1人頭約2本食べる計算)という、井村屋の看板商品にまで成長した「あずきバー」。今回の商標登録をきっかけに、テレビCMの展開など(すでに「あずき美味しや40年-」のフレーズが耳に残る、女優の田畑智子嬢を起用したCMが放映中)、さらにアグレッシブな展開を続けていくに違いない。


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