最低賃金764円へ15円引き上げ、「生活保護以下」水準は北海道以外解消

2013/09/11 09:45


厚生労働省は20103年9月10日、2013年度の地域別最低賃金の改定額の答申を行い、改定後においては、全国加重平均額が764円(時給)となることを発表した。同年10月6日から順次発効される。この額は昨年度の749円から15円の引き上げとなり、また全都道府県で11円以上(11円から22円)の引き上げが答申されている。さらに「生活保護水準と最低賃金額の逆転現象」について、北海道を除く10都府県で状況が解消されたことが明らかになった(【発表リリース:全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました】)。



「最低賃金」とは【パートやアルバイトの時給相場は? 年齢別短時間労働者の平均賃金をグラフ化してみる(賃金構造基本統計調査2012年版)】でも解説しているように、都道府県別・産業別による時給単位の最低賃金を最低賃金法で定めたもの。例えば今回の答申の発効により、東京都では869円/時(前年度比19円プラス)が最低賃金となる。

今回の答申により、改定後の加重平均額は764円で、前年度749円から15円の引き上げ。分布は664円から869円。またすべての都道府県で11円から22円の引き上げが行われることになる。

最低賃金に絡んで社会問題化されているのが、生活保護水準との兼ね合い。生活保護水準を時給換算した額と、最低賃金を比較し、最低賃金の方が低い場合、「低賃金で働くよりは、働かずに生活保護を受けた方が(数字の上では)生活が楽になる」とのことから、労働意欲を減退させるとの指摘があった(また最低賃金法第9条3項にも「前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とある)。

今回の最低賃金の引き上げにより、地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。問題はほぼ解消されたことになる。

残る北海道についても、問題が生じていることは行政各方面で十分認識されており、今後数年間に解消するよう、努力が鋭意行われている。次回以降の答申で、最後の地域となった北海道の状況が解消され、「全都道府県で逆転現象が無くなった」と語られる状況になることを望みたいものだ。



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